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保健師助産師看護師法
保健師助産師看護師法施行令
医療法
医師法
薬剤師法
医師法第1章 総則
第1条
医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
医師法目次
第1章
総則
(第1条)
第2章
免許
(第2条〜第8条)
第3章
試験
(第9条〜第16条)
第3章の2
臨床研修
(第16条の2〜第16条の4)
第4章
業務
(第17条〜第24条の2)
第5章
医師試験委員
(第25条〜第30条)
第5章の2
雑則
(第30条の2)
第6章
罰則
(第31条〜第33条の2)
附則 抄